抵当権設定登記抹消サービス
郵便のやり取りだけで完結できるサービスです。
抵当権 1件(土地・建物その他5件まで。法務局の管轄が変わるごとに5000円加算)につき、
司法書士報酬1万1000円(税込)
住宅ローンを完済しただけでは、まだ安心できません。
住宅ローンを組んだ際「抵当権」を設定しましたが、完済したからと言って自然に「抵当権」は消えません。
法務局において「抵当権」設定の抹消登記を申請しなければ、登記簿に残ったままであり、外見上「抵当権」設定登記が残っているように見えれば、その不動産は売却はできません。
司法書士を見つけるか、ご自身で「抵当権」の抹消登記手続きをして下さい。
または、このようなものです。
銀行では「抵当権」の抹消登記手続きは行いません。
抵当権を設定する時は、銀行はさまざまなことをやってくれます。しかし抹消の際は、銀行にとって取引が終了した過去の顧客であり、何もやってくれません。
とはいえ、銀行から「抵当権」抹消登記書類を預かったものの、住宅ローンを完済した安心感から「ホッと」してしまい、「ある程度ほっといてもいいかな」としばらく何もせず放置していたら、気づいたときには、何年も月日が経過してしまい、銀行の合併なので商号が変わってしまい、当時の代表者も変わってしまい、その分余計な手続きが必要になる…
案外そのようなものです。
銀行から抹消書類を受け取ったら、なるべく早急に手続きするようにしたいものです。
相続・遺言に関するサイトは、
http://atsumijimusho2.com (渥美相続・遺言相談室)へ